会社の健康診断で受ける義務がある項目は?拒否できるの?
会社では1年に1回健康診断があります。
これは義務です。受ける項目はなにがあるのか?拒否することは出来るのか?
ということについて説明していきます。
会社の健康診断で受ける義務がある項目は?
会社の健康診断は義務です。
これは会社の大きさにかかわらず、たとえ
小さな会社でも実施しなくてはなりません。
それについて詳しく書いてあるのが「労働安全衛生法」です。
この労働安全衛生法の第六十六条にはこう書いてあります。
医師による健康診断を行なわなければならない。
健康診断を会社が実施することは法律で定められているわけです。
会社にとって、健康診断を行わないことは違法になってしまいますので、
必ず年1回実施しているんですね。
さらに健康診断で受診する項目もしっかりと定められています。
労働安全衛生規則にはこのように書いてあります。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
また、この中には「医師が必要ではないと認める時に省略できる」
項目があります。それは、
身長検査(20歳以上の者)
聴力検査(45歳未満(35歳・40歳を除く)で他の方法でも可)
喀痰検査(胸部エックス線検査により発病等の発見されない者)
尿検査(血糖検査で異常の無い者)
貧血検査(40歳未満の者(35歳を除く))
肝機能検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血中脂質検査(40歳未満の者(35歳を除く))
心電図検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血糖検査(40歳未満の者(35歳を除く))
です。
なお、会社が指定する病院、機関での受診がどうしても嫌な場合は、
自分で好きな場所で受診することが出来ます。
その時は、上記の労働安全衛生規則に書いてある項目をもれなく受診し、
その結果が書いてある書類を会社に提出して下さいね。
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「社の健康診断をどうしても受けなければならないのか?
嫌だから受けたくないんだけど・・・」
そう思う気持ちよくわかります。
でも、これって法律的にはどうなのでしょうか?
労働安全衛生法にはこう書かれています。
法律で「あなたは義務で健康診断を受診しなければならない」と
決まっているのです。
会社側にも実施する義務があるので、社員が受診してくれないと困ります。
社員が健康診断を断ると、もしかしたら「健康配慮義務違反」か
「安全配慮義務違反」を犯したとみなされ刑事罰をうける可能性もあります。
ですので、社員が「受けたくない」と言った時は、社員自身が
「健康配慮義務違反」に問われることも考えられますね。
拒否をしても構わないけど、当然リスクが有るというわけです。
さらには懲戒処分となる可能性も出て来ますよ。
また、健康診断を拒否した場合、労災の時に不利になります。
例えば過労で病気になった場合、会社に対して損害賠償請求をしても、
過失相殺されます。
会社側からすれば、社員に健康診断を受けさせる義務があるので、
それを怠って病気になれば損害賠償責任が生じます。
以上のことから、健康診断を拒否した場合、会社から不利益なことを
されても文句は言えないってことになりますよ。
それに最悪の場合は「解雇」ということも考えられます。
社員が健康診断を受けないことで、会社が労働基準局から
是正指導が入るかもしれません。
これは会社がとっても嫌がることなんです。
なので、その前に「辞めてくれ」って言われる危険性がありますよ。
まとめ
健康診断を実施するのは会社の義務、受診するのは社員の義務です。
義務を怠ると、何かの場合に不利益を被るので気をつけて下さいね。
※健康診断に関する記事はこちらにまとめてあります。
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